判旨
本判決は、刑訴法405条の規定に基づき、上告理由に当たらないと判断された事案であり、実務的には上告審における審理の枠組みを確認するものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条各号所定の上告理由に該当するか。また、刑訴法411条の職権破棄事由が存在するか。
規範
刑訴法405条は、上告理由を、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断をしたことに限定している。これらに該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が刑事事件について控訴審判決を受け、これを不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が、刑訴法405条に規定される事由に該当するか、また刑訴法411条を適用して職権により破棄すべき事由があるかが争われた。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は憲法違反や判例違反といった刑訴法405条各号のいずれにも該当しないと判断した。また、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しい量刑不当など、職権で判決を破棄すべき特段の事情(刑訴法411条)も認められないとした。
結論
本件上告は刑訴法405条の適法な理由を欠くため、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法408条により、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審において憲法違反や判例違反を具体的に指摘しない不服申し立ては、門前払い(棄却)を受けることを示している。答案上は、上告理由の限定性について言及する際の根拠となり得るが、本判決自体に実体法上の具体的規範が含まれているわけではない。
事件番号: 昭和26(あ)1706 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、事実誤認と量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたところ、弁護人が主張した上告趣意の内容が、事案における事実認定の誤り(事実誤認)および宣告された刑の重さに対する不服(量刑不当)であったという事案である。…