判旨
本件判決は、事実誤認と量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、職権による破棄が必要な事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由において、単なる事実誤認または量刑不当を主張することは認められない。また、職権による破棄事由を定める同法411条は、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合にのみ適用される。
重要事実
被告人が上告を申し立てたところ、弁護人が主張した上告趣意の内容が、事案における事実認定の誤り(事実誤認)および宣告された刑の重さに対する不服(量刑不当)であったという事案である。
あてはめ
弁護人の主張は、いずれも事案の具体的な事実認定や刑の重さを争うものであり、法律上の問題(憲法違反や判例違反等)を指摘するものではない。したがって、法405条の理由に当たらない。また、記録を精査しても、判決を維持することが著しく正義に反するといえるほどの特段の事情(法411条適用事由)は認められない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告審における審判の対象は原則として憲法違反・判例違反に限定され、事実誤認や量刑不当は上告理由とならないという実務上の大原則を確認するものである。
事件番号: 昭和26(れ)1412 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権破棄すべき事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、原審の判断に対し不服を申し立て上告したが、その趣意書の内容は、原判決の認定した事実関係の誤りを指摘するものであった…