判旨
事実誤認の主張は刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実誤認」が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)以外の主張、特に単なる事実誤認の主張は適法な上告理由とはならない。ただし、上告理由がない場合であっても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる事由(刑訴法411条各号)がある場合には、裁判所は職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決(第2審)に対して上告を提起した事案。上告趣意において被告人側は、原判決の認定事実には誤りがある旨、すなわち事実誤認を主張した。なお、具体的な犯行事実の内容や原審の判断の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
被告人および弁護人の上告趣意は、いずれも原判決の事実認定を争う「事実誤認」の主張に留まる。これは刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反といった限定的な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、裁判所が訴訟記録を精査した結果、刑訴法411条(職権破棄事由)を適用して救済すべき重大な過誤や著しい正義に反する事態も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、事実誤認を理由に最高裁を動かすためには、単なる不服申立てではなく、刑訴法411条3号(著しい事実誤認)の職権発動を促す形をとる必要がある。本判決は、405条の厳格な理由制限と411条の職権救済の峻別を示す基本的な一例である。
事件番号: 昭和26(あ)1706 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、事実誤認と量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたところ、弁護人が主張した上告趣意の内容が、事案における事実認定の誤り(事実誤認)および宣告された刑の重さに対する不服(量刑不当)であったという事案である。…