判旨
上告理由が実質的に単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権破棄すべき事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が事実誤認の主張にとどまる場合、刑訴法405条各号の上告理由に該当するか。また、職権による破棄がなされるべきか。
規範
刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、実質的に単なる事実誤認の主張に帰する場合、同法408条に基づき判決で上告を棄却する。また、同法411条の職権破棄事由の有無については、記録を精査して判断する。
重要事実
被告人は、原審の判断に対し不服を申し立て上告したが、その趣意書の内容は、原判決の認定した事実関係の誤りを指摘するものであった。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、結局は事実誤認の主張に帰するものであり、刑訴法405条が規定する適法な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しい正義に反する事由など、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)を示す極めて簡潔な事例である。答案作成上は、適法な上告理由がない場合でも、裁判所は職権で記録を調査し、著しい正義に反する事由があれば411条で破棄しうるという手続の流れを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)1706 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、事実誤認と量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたところ、弁護人が主張した上告趣意の内容が、事案における事実認定の誤り(事実誤認)および宣告された刑の重さに対する不服(量刑不当)であったという事案である。…