判旨
上告理由が事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないため、同法408条により判決をもって上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が単なる事実誤認の主張である場合に、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。また、刑事訴訟法408条に基づき口頭弁論を経ずに上告を棄却できるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない事実誤認の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決取消事由を定める同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事情がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は事実誤認を主張するものにとどまっていた事案。最高裁判所が記録を精査したが、職権で判決を取り消すべき事由も認められなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は事実誤認の主張であり、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反といった限定的な上告理由のいずれにも該当しない。加えて、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情も存在しない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の事由に該当せず、また同法411条を適用すべき事由もないため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性(405条)と、書面審理による棄却(408条)の運用を確認する基本的判例である。実務上、事実誤認や量刑不当は405条の直接の理由にはならないが、411条各号の職権破棄事由を揺り動かすための事実上の主張として機能するにとどまることを示す。
事件番号: 昭和26(あ)1803 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないことを示し、かつ、職権による判決破棄事由である同法411条の適用も否定したものである。 第1 事案の概要:被告人側が事実誤認を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、下級審の事実認定に誤りがあることを主張して上告趣意書を提出した…