判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事実誤認の主張のみを理由とする上告は、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事実誤認が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか、また、職権による判決取消事由(同法411条)が存在するか。
規範
最高裁判所に対する上告理由は、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断をすることに限られる(刑事訴訟法405条)。単なる事実誤認の主張は同条所定の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、原審までの事実認定の誤りを主張するものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は事実誤認を主張するものであるが、これは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、著しく正義に反すると認められるような事実誤認や法令違反等、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由は見当たらない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における事実誤認主張の限界を示す。司法試験においては、上告理由の限定性(405条)と職権破棄事由(411条)の区別を論じる際の基礎となる。ただし、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断であるため、具体的な事実誤認の程度については下級審判決や他の判例を参照する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)2207 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由のみを主張する上告は、棄却される。事実誤認や理由齟齬、量刑不当は同条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、採証法則違背に基づく事実誤認、単なる事実誤認、理由齟齬(訴訟法違反)、および量刑不当を理由として…