判旨
本件は、上告趣意が事実誤認の主張にすぎず刑訴法405条の上告理由に該当しないとして、棄却された事例である。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認の主張が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所への上告は、刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反等)がある場合に限られる。単なる事実誤認の主張は、同条の上告理由には該当しない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は原審の認定した事実関係を争うものであった。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討すると、結局は事実誤認を主張するものにすぎない。これは刑訴法405条が定める適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の理由に該当しないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性を示す。実務上、上告趣意書において事実誤認を主張しても、憲法違反や判例違反等の形式を整えない限り、適法な上告理由とは認められないことを再確認するものである。
事件番号: 昭和26(れ)2207 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由のみを主張する上告は、棄却される。事実誤認や理由齟齬、量刑不当は同条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、採証法則違背に基づく事実誤認、単なる事実誤認、理由齟齬(訴訟法違反)、および量刑不当を理由として…