判旨
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由のみを主張する上告は、棄却される。事実誤認や理由齟齬、量刑不当は同条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認、理由齟齬、量刑不当といった事由が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所への上告は、刑事訴訟法405条に掲げられた各号(憲法違反、判例違反等)に該当する場合に限り認められる。事実誤認、理由齟齬、量刑不当は、原則として適法な上告理由とはならない。
重要事実
弁護人が、採証法則違背に基づく事実誤認、単なる事実誤認、理由齟齬(訴訟法違反)、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人が主張する第1点(事実誤認)、第2点(事実誤認)、第3点(理由齟齬)、第4点(量刑不当)は、いずれも刑事訴訟法405条の規定に該当しない。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき同法411条の事由も認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審・法律審であることを示す基本的事例。答案上では、上告受理の要件や上告理由の限定性を論じる際の前提として機能するが、本判決自体に深い規範的説示はないため、条文のあてはめ例として理解すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)2227 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認を前提とする法令違反および事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを示した。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には事実誤認を前提とする法令違反および事実誤認があるとして上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または事実誤認を前提とする法…