判旨
刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当の主張が、刑訴法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条の各号に規定された事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張、具体的には第一審判決の採証法則違反、事実誤認、審理不尽、または量刑不当の主張は、適法な上告理由として認められない。また、職権による判決破棄(刑訴法411条)を検討すべき顕著な違法が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人側は、第一審判決において採証の法則に反する事実誤認または審理不尽の違法があること、および量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人が主張する第一点は事実誤認や審理不尽の違法に関するものであり、第二点は量刑不当の主張に帰する。これらは刑訴法405条が限定的に掲げる上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき重大な事由も認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟の実務において、上告審は法律審であることを確認する射程を有する。事実誤認や量刑不当のみを争点とする場合には、憲法違反や判例違反との接点を見出すか、あるいは刑訴法411条の職権発動を促すような顕著な違法性を指摘する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)569 / 裁判年月日: 昭和26年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事実誤認の主張のみを理由とする上告は、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、原審までの事実認定の誤りを主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):弁護人が主張する…