判旨
本決定は、事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないことを示し、かつ、職権による判決破棄事由である同法411条の適用も否定したものである。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に該当するか、また、上告理由に当たらない場合でも同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、及び最高裁判所(または高等裁判所)の判例と相反する判断に限定している。したがって、単なる事実誤認の主張は適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認があるなど、著しく正義に反すると認められる場合にのみ例外的に認められる。
重要事実
被告人側が事実誤認を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、下級審の事実認定に誤りがあることを主張して上告趣意書を提出した。
あてはめ
弁護人の主張は事実誤認の主張であって、刑訴法405条に掲げられた憲法違反や判例違反などの事由には該当しない。また、裁判所が記録を精査した結果、原判決の事実認定を覆してまで同法411条を適用し、職権で判決を破棄しなければならないほど顕著な不当性は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、上告審の構造(法的審査としての性質)を説明する際の基礎となる。事実誤認を理由とする上告が原則として不可であることを示す一方で、実務上は411条各号(職権破棄事由)を実質的に争う形になることを理解しておく必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)607 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないため、同法408条により判決をもって上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は事実誤認を主張するものにとどまっていた事案。最高裁判所が記録を精査したが、職…