判旨
最高裁判所への上告において、単なる事実誤認の主張や、原審で主張されず原判決の認定に反する新たな事実を前提とした法令違反の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張や、控訴審において主張されず原判決の事実認定にも基づかない新たな事実を前提とした法令違反の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認の主張や、原審で主張されていない新たな事実関係を前提とする法令違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決破棄事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人側は、犯意に関する事実誤認および法令違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その法令違反の主張は、原審において主張されていなかった事項であり、かつ原判決が認定した事実関係とは異なる新たな事実関係を前提とするものであった。
あてはめ
弁護人の主張のうち、犯意に関する点は結局のところ事実誤認の主張に帰するものである。また、法令違反の主張については、原審で主張されておらず、かつ原判決が示した事実関係に副わない新たな事実を前提としている。これらはいずれも刑事訴訟法405条が規定する上告理由のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても同法411条を適用して職権で破棄すべき事情も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由を欠くため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審における上告理由の制限を明確にした判例である。司法試験の答案作成においては、上告審の構造(事後審・法律審)を論じる際、適法な上告理由の範囲(405条)と職権破棄事由(411条)を区別する根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和26(れ)607 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないため、同法408条により判決をもって上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は事実誤認を主張するものにとどまっていた事案。最高裁判所が記録を精査したが、職…