判旨
刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない主張、および同411条の職権破棄事由が認められない場合に、上告を棄却した事例である。
問題の所在(論点)
第一審における訴訟手続違反、事実誤認、またはこれを前提とする法令違反の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反)に該当しない事由(第一審における訴訟手続の違反、事実誤認、法令違反の主張等)は、適法な上告理由とはならない。また、職権で判決を破棄すべき顕著な事由(同411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人側が、第一審判決における訴訟手続の違反、事実誤認、およびそれらを前提とする法令違反を理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、第一審の訴訟手続違反、事実誤認、またはこれらを前提とする法令違反を主張するものである。これらは刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、上告理由が405条に限定されていること、および411条の職権破棄事由の有無が実質的な救済の枠組みとなることを確認する際に参照される。答案上は上告受理の適法性を論じる際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)658 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条は上告申立の理由を限定的に定めた規定であり、同法411条は上告申立事由がない場合でも著しく正義に反すると認めるときに職権で破棄できる事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた。弁護人の上告趣意(具体的な内容は判決文からは不明)に基づき、上告…