判旨
上告理由が刑訴法405条に該当せず、かつ職権で原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する憲法違反および判例違反が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき事由があるか。
規範
最高裁判所に対する上告は、刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反等)がある場合に限られる。また、同条の事由が認められない場合であっても、刑訴法411条に基づき、著しく正義に反すると認められる事由(法令違反、量刑不当等)が職権で破棄を要する程度に存しない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた。弁護人は、上告趣意において憲法違反および判例違反を主張した。しかし、本件の具体的な公訴事実や、第一審・控訴審の判断内容、弁護人が具体的にどのような事由を憲法・判例違反として主張したかの詳細は、本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張する憲法違反は、その実質において刑訴法411条に該当する事由(法令違反等の可能性)を主張するにすぎず、刑訴法405条の憲法違反にはあたらない。また、判例違反の主張についても、原判決を精査すると指摘された判例と相反する判断をしていないことが明らかであり、前提を欠く。さらに、訴訟記録を調査しても、職権で破棄すべき事由を定めた刑訴法411条の適用が必要な状況とは認められない。
結論
被告人の上告趣意は適法な上告理由(刑訴法405条)にあたらず、また職権破棄事由も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審的性格と法律審の限定性)を確認する上で基本的な決定である。答案上は、上告理由の形式的な不備や、単なる法令違反を憲法違反と強弁する主張の適格性を論じる際の準拠となる。
事件番号: 昭和28(あ)933 / 裁判年月日: 昭和28年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に基づかない上告は棄却されるべきであり、また原審で主張されていない憲法違反の主張は、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反等を理由として上告を申し立てた事案。しかし、当該憲法違反の主張は第一審および控訴審(原審)では一度もなされておらず、原…