判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に基づかない上告は棄却されるべきであり、また原審で主張されていない憲法違反の主張は、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
原審において主張されず判断も経ていない憲法違反の主張が、刑訴法405条の上告理由として適法か。また、同法411条の職権破棄事由が認められない場合、上告はどのように処理されるか。
規範
最高裁判所への上告は、刑訴法405条各号に掲げられる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)がある場合に限られる。また、原審において主張せず、原審の判断を経ていない憲法違反の主張は、特段の事情がない限り、不適法な上告理由となる。
重要事実
被告人が憲法違反等を理由として上告を申し立てた事案。しかし、当該憲法違反の主張は第一審および控訴審(原審)では一度もなされておらず、原判決の判断対象にもなっていなかった。その他の上告趣意についても、刑訴法405条に規定された具体的な上告理由には該当しないものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の点は、原審において全く主張されておらず、原審の判断を経ていないため、上告理由として不適法である。さらに、その他の上告趣意を精査しても、刑訴法405条が規定する限定的な上告理由(判例相反等)に該当する事由は見当たらない。加えて、訴訟記録を精査しても、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も存しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条および386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告理由の厳格な制限(限定列挙性)と、原審における主張立証の重要性を確認した判例である。司法試験の刑事訴訟法においては、上告審の構造(事後審的性格)を理解する上での基礎となるが、判例自体が極めて簡潔であるため、主に手続き的要件の確認として参照される。
事件番号: 昭和26(あ)345 / 裁判年月日: 昭和28年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑訴法405条に該当せず、かつ職権で原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた。弁護人は、上告趣意において憲法違反および判例違反を主張した。しかし、本件の具体的な公訴事実や、第一審・控…