判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、仮に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に当たらない場合、および記録を精査しても同法411条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)がない場合には、上告棄却の決定を下す。
重要事実
被告人Aが上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、その内容について最高裁判所が検討を行ったところ、適法な上告理由が示されているか、あるいは職権で破棄すべき重大な事由があるかが問題となった。詳細な犯罪事実は判決文からは不明。
あてはめ
被告人Aの上告趣意は、憲法違反や判例相反を内容とするものではなく、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい量刑不当など、同法411条各号に掲げられた職権破棄事由の存在は認められない。したがって、本件上告は不適法または理由がないものと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁への上告において、405条の限定された上告理由を欠く場合であっても、411条の職権破棄事由の有無が審理対象となることを示している。実務上、上告趣意書では405条のみならず、実質的に411条を動かすための主張を組み込むことの重要性を裏付けるものである。
事件番号: 昭和26(れ)467 / 裁判年月日: 昭和26年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件は被告人側が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文(…