判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に該当するか、また、同法411条による職権破棄をすべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯については判決文からは不明である。最高裁判所は被告人の上告趣意を検討し、記録を精査した。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例違反といった法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい正義に反する事由など、法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情は見出せない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条に基づき棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、具体的な事実認定や法解釈を示すものではなく、上告審の形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。答案作成においては、上告理由の不存在(405条)と職権破棄事由の不在(411条)を併せて検討する際の手続的な流れを確認するにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)1053 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、または同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由がない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が法405条に定める上告理由(憲法違反や判例抵触)に該当せず、また、裁判所が訴訟記録を…