判旨
被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ職権で判決を取り消すべき事由(同法411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、および、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条所定の事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、原則として棄却の対象となる。また、裁判所は、記録を精査した結果として、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由(同法411条各号)が存在しない限り、原判決を維持しなければならない。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、各々が上告趣意を提出した事案。最高裁判所は、提出された上告趣意の内容を検討するとともに、裁判記録全体の精査を行った。
あてはめ
被告人および弁護人の上告趣意は、刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断された。さらに、裁判所が記録を精査した結果においても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由(事実誤認、法令適用の誤り、刑の量定の不当等で著しく正義に反するもの)は見いだせなかった。
結論
本件上告を棄却し、当審における未決勾留日数の一部を本刑に算入する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却判断と職権破棄事由の不在を確認する定型的な処理プロセスを示している。答案作成上は、上告理由の欠如と411条適用の否定という二段構えの検討手順を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)2259 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告理由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、最高裁判所は記録を精査しても同法411条を適用すべき職権調査の必要がない限り、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案。最高裁判所が上告理由および訴訟記録の内容を検討…