判旨
刑訴法411条は上告申立の理由を定めた規定ではなく、同法405条の事由がない場合でも、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権で破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条が規定する事項が、当事者による「上告理由」として主張し得るものか、それとも裁判所の「職権発動」の根拠に過ぎないのかが問題となる。
規範
刑訴法405条各号に掲げる事由は上告申立の正当な理由となるが、同法411条は上告理由を定めたものではない。411条は、405条の事由が認められない場合であっても、原判決を維持することが「著しく正義に反する」と裁判所が認めたときに、職権によって破棄自判または差し戻しをなし得る根拠を規定したものである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が規定する上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当しないものであった。また、本件においては職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情も見当たらなかった。
あてはめ
被告人らの主張は刑訴法405条の事由に該当しない。また、刑訴法411条は裁判所の職権行使の基準を示すものであり、本件の原判決の内容を精査しても、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情(職権発動の必要性)は存在しないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の事由に該当せず、かつ411条による職権破棄の必要もないため、上告棄却を免れない。
実務上の射程
上告趣意書において411条各号(事実誤認、量刑不当等)を主張しても、それは適法な上告理由にはならない。答案上は、上告裁判所の職権調査の性質を論じる際や、405条該当性がない場合の最後の救済手段としての位置づけを確認する際に参照する。
事件番号: 昭和25(あ)2133 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に定めており、同411条は上告理由の規定ではなく、職権による破棄の要件を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に規定する事由に該当するか、あるいは同411条を…