判旨
刑訴法405条は上告理由を限定的に定めたものであり、同法411条は上告理由がない場合でも著しく正義に反すると認められるときに裁判所が職権で判決を破棄できる事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条(上告事由)と411条(職権破棄事由)の関係、および被告人の上告趣意が法廷の上告理由に該当するか否か。
規範
上告の申し立ては、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)がある場合に限られる。これに対し、同法411条は上告申立理由を定めたものではなく、405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を規定したものである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に規定された憲法違反や判例違反などの事由には該当しないものであった。また、本件には同法411条を適用して職権で破棄すべき事情も認められなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は、形式的に同法405条所定の事由を主張するものではなく、実質的に上告理由としての適格を欠いている。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、411条を適用して職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情は存在しないと判断される。
結論
本件上告は405条の事由に該当せず、かつ411条を適用すべきものとも認められないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造を論じる際の基礎となる。405条が「当事者の権利としての不服申立権」を画するのに対し、411条は「裁判所の職権による救済」を定めたものであるという役割分担を明確にするために引用される。
事件番号: 昭和25(あ)1072 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄の事由も認められないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が高等裁判所の判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案である。上告趣意において具体的な不服の理由が主張されたが、最高裁判…