判旨
刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条に基づく破棄は、上告申立ての正当な理由として主張し得るものか、それとも裁判所の職権行使の根拠に留まるものか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告の申立てをなすことができる適法な事由(上告理由)を限定的に規定している。これに対し、同法411条は、適法な上告理由がない場合であっても、一定の重大な事由があるために原判決を維持することが「著しく正義に反する」と認められるときは、上告裁判所が裁量により職権で判決を破棄することができることを定めた規定である。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意とする内容は刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しないものであった。
あてはめ
被告人らの主張は、形式的に刑事訴訟法405条各号に該当しない。また、本件においては原判決を維持することが「著しく正義に反する」とまで認められるような事情も存在しないため、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験の論文式試験においては、上告理由の有無を検討する際に、405条の該当性が否定される場合でも、職権破棄の対象(411条)となり得る重大な違法がないかを確認する枠組みとして活用する。411条は当事者の申立権を認めるものではない点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)2280 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに、裁判所が職権で判決を破棄できる事由を定めたものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条(憲法違反、判例違反)に規定さ…