判旨
刑訴法411条は上告裁判所の職権による破棄事由を定めたものであり、上告申立ての理由(同405条)とは峻別されるべきである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条が定める職権破棄事由を、同法405条所定の上告申立ての理由として主張することができるか。
規範
刑訴法405条は、被告人や弁護人が上告を申し立てる際に主張すべき限定的な事由を定めたものである。これに対し、同法411条は、405条所定の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権によって判決を破棄できる事由を定めた規定である。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意として主張された内容は刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当しないものであった。また、本件には職権で破棄すべき事由も認められなかった。
あてはめ
所論が主張する事由は、刑訴法405条各号に掲げられた憲法違反や判例違反といった上告理由には明らかに該当しない。また、同法411条は裁判所の職権行使の根拠であり、当事者にその適用を求める権利を付与する性質のものではない。本件記録を精査しても、同条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情は存在しない。
結論
本件上告は405条所定の事由を欠き、411条の適用も認められないため、刑訴法414条・386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、405条の事由がない場合に411条の職権発動を促す主張をすることは実務上一般的だが、法理上は411条が独自の上告理由を構成するわけではないことを明確にする際に用いる。答案上は、上告理由の限定性と、最高裁判所の事後審・政策裁判所的な性格を説明する文脈で参照し得る。
事件番号: 昭和25(あ)2280 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに、裁判所が職権で判決を破棄できる事由を定めたものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条(憲法違反、判例違反)に規定さ…