判旨
刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに、裁判所が職権で判決を破棄できる事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条に基づく事由は、当事者が主張すべき「上告申立の理由(405条)」に含まれるか、それとも裁判所の「職権破棄事由」にとどまるか。
規範
刑訴法411条は、上告申立の理由(405条)を定めたものではなく、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条(憲法違反、判例違反)に規定される上告理由に該当しないものであった。また、職権による破棄事由の有無についても争点となった。
あてはめ
所論は明らかに刑訴法405条所定の上告理由に該当しない。また、本件においては刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情も認められない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告を棄却する。刑訴法411条は職権破棄事由を定めたものであり、同条を理由として適法に上告を申し立てることはできない。
実務上の射程
上告趣意書において411条の事由を主張しても、それは直ちに405条の上告理由とはならないが、裁判所の職権発動を促す趣旨として実務上は重要である。答案上は、法定の上告理由の欠如と職権破棄の可否を峻別する際に本判例の論理を用いる。
事件番号: 昭和25(あ)314 / 裁判年月日: 昭和25年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側から上告がなされたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に掲げられている上告理由のいずれにも当たらない事案…