判旨
刑訴法411条は上告申立の理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が職権によって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条に基づく事由を、申立人が上告の正当な理由として主張(上告申立の理由と)することができるか、同条の法的性質が問題となる。
規範
刑訴法405条は被告人等が上告を申し立てることができる限定的な理由を規定しているのに対し、同法411条は、上告裁判所が判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合に、適法な上告理由がない場合であっても「職権」によって原判決を破棄できる事由を規定したものである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張(所論)の内容は、刑訴法405条に規定された憲法違反や判例相反などの上告事由には該当しないものであった。
あてはめ
本件において、所論はいずれも刑訴法405条に定める事由に該当しない。また、同法411条は裁判所の職権行使の根拠規定であって当事者に申立権を与えるものではないところ、本案を検討しても同条を適用して原判決を破棄すべき正義に反する事情は認められない。
結論
上告申立には刑訴法405条所定の事由がないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の実務上は、上告事由(405条)と職権破棄事由(411条)を峻別する際の基礎知識として用いる。被告人側が「著しく正義に反する」と主張しても、それは法的には「職権発動を促す事実上の意味」しか持たないことを論証する際に有用である。
事件番号: 昭和25(あ)1790 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告理由を定めた規定ではなく、405条の上告理由がない場合でも、破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、最高裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対する不服を申し立てて上告した事案。上告趣意において、刑訴法…