判旨
刑訴法411条は上告理由を定めた規定ではなく、405条の上告理由がない場合でも、破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、最高裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条に規定される事由(判決後の刑の廃止、著しい量刑不当等)が、適法な上告申立ての理由(刑訴法405条)に含まれるか、それとも裁判所の職権発動を促す事由にとどまるかが問題となる。
規範
刑訴法411条は、同法405条各号に規定する適法な上告理由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を維持することが「著しく正義に反する」と認めたときに、職権によって原判決を破棄し得る事由を定めた規定である。したがって、同条は当事者が主張すべき上告申立ての理由を定めたものではない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対する不服を申し立てて上告した事案。上告趣意において、刑訴法405条所定の事由(憲法違反、判例違反)以外の事項(刑訴法411条に関わる事由と推認されるが詳細は判決文からは不明)を上告理由として主張した。
あてはめ
本件の上告の申立ては、刑訴法405条各号に定める憲法違反や判例違反の事由に明らかに該当しない。また、所論の事由を検討しても、刑訴法411条を適用して職権により原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる状況にはない。
結論
本件上告は不適法(または理由なし)として棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上告審の構造を論じる際に重要となる。被告人側が量刑不当などを上告理由として主張しても、それは405条の適法な上告理由にはならず、あくまで最高裁判所の職権発動を促す趣旨(411条)にとどまると整理する際に活用する。
事件番号: 昭和25(あ)1714 / 裁判年月日: 昭和25年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告申立の理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が職権によって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張(所論)の内容は、刑訴法405条に規定された憲法違反や判例相反などの上告事由には該当しないものであった。 第2 …