判旨
刑事訴訟法411条は上告理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。したがって、同条所定の事由を直接の上告趣意として主張することは認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条に規定される「職権破棄事由」は、当事者が上告趣意として主張することができる「上告理由(刑訴法405条)」に含まれるか。すなわち、同法411条は上告申立の理由を定めたものか、それとも裁判所の職権発動の根拠を定めたものか。
規範
刑事訴訟法405条は上告の申立事由(上告理由)を限定的に規定している。これに対し、同法411条は、同法405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ「著しく正義に反すると認めた場合」に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
弁護人が原判決の不当を訴えて上告を申し立てた。その趣意において、刑事訴訟法411条の適用(職権破棄事由の存在)を実質的な上告理由として主張したが、同法405条が定める憲法違反や判例相反といった本来の上告理由には該当しない内容であった。
あてはめ
刑事訴訟法411条は、上告理由がない場合であっても、裁判所が正義の観点から裁量的に介入するための規定である。本件において弁護人が主張する事由は、同法405条所定の厳格な上告理由に該当しない。また、同法411条は職権行使の根拠に過ぎないため、これを適用すべき特段の事情も認められず、適法な上告理由の欠如として処理されるべきである。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の事由に該当せず、また同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認等)を直接の上告理由として構成することはできないという実務上の限界を示す。答案上では、被告人側の主張が法定の上告理由に当たらない場合、裁判所が411条により職権で救済すべきかという文脈で検討する際の前提知識となる。
事件番号: 昭和25(あ)479 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は上告理由を定めたものではなく、405条の上告事由がない場合でも、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める時に、最高裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人側は上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条が規定する上告事由(…