判旨
刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条(判決の職権破棄)に基づく事由を、当事者が上告申立の直接の理由として主張することができるか、また同条の法的性質が問題となる。
規範
刑法訴訟法405条は上告申立の正当な理由を限定的に定めているのに対し、同法411条は上告申立の理由を定めた規定ではない。同条は、405条各号の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに、上告裁判所が職権によって判決を破棄できる事由を規定したものである。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反や判例違反等)には該当しないものであった。また、本件においては職権による破棄を定めた411条を適用すべき特段の事情も認められなかった。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、刑訴法405条の定める限定的な上告理由(憲法違反・判例違反)のいずれにも該当しない。一方、刑訴法411条は上告裁判所の職権行使の根拠を定めたものであり、当事者に申立権を認めたものではない。本件記録を精査しても、同条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるべき状況にはない。
結論
本件上告は405条に定める事由に該当せず、また411条を適用すべき事由も認められないため、上告棄却を免れない。
実務上の射程
上告趣意書において411条各号(事実誤認、法令適用の誤り、量刑不当等)を主張することは実務上広く行われているが、これらは適法な上告理由ではなく、あくまで裁判所の職権発動を促す趣旨(職権発動の申出)にすぎないことを明確にした判例である。
事件番号: 昭和25(あ)479 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は上告理由を定めたものではなく、405条の上告事由がない場合でも、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める時に、最高裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人側は上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条が規定する上告事由(…