判旨
刑事訴訟法411条は上告理由を定めたものではなく、405条の上告事由がない場合でも、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める時に、最高裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条各号に掲げられた事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当等)が、同法405条と同様に、当事者が上告理由として主張できる法的根拠となるか。すなわち、411条の性質が職権調査規定か、それとも上告理由規定かが問題となる。
規範
刑事訴訟法405条は適法な上告理由を限定的に規定したものである。これに対し、同法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものと解すべきである。
重要事実
被告人側は上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条が規定する上告事由(憲法違反、判例相反等)に該当するものではなかった。弁護人は同法411条を根拠に原判決の破棄を求めたものと解されるが、最高裁判所は当該事由の有無を検討した。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する上告趣意は、明らかに法405条所定の憲法違反や判例相反には該当しない。また、法411条は裁判所の職権発動を認める規定であり、当事者にその適用を強制する権利を与えるものではない。本件の記録を精査しても、法411条を適用して職権により原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しない。
結論
本件上告は法405条の上告事由に該当せず、法411条を適用すべき事由も認められないため、法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、上告理由の有無を論じる際に「405条事由」と「411条による職権破棄」を峻別するために用いる。当事者が411条を理由に上告を申し立てても、それは裁判所の職権発動を促す意味しか持たず、適法な上告理由にはならないことを明示する際に有用である。
事件番号: 昭和25(あ)416 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反や判例違反等)には該当しないものであった。また、本件にお…