判旨
刑法訴訟法411条は、同405条の上告理由がない場合でも、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる時に最高裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑法訴訟法411条各号に掲げられた事由は、当事者が上告理由として主張できる「上告申立の理由」にあたるか、あるいは最高裁判所が職権で判断するための事由にとどまるか。
規範
刑法訴訟法411条は上告申立の理由を定めた規定ではなく、同法405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑法訴訟法405条が定める法定の上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当しないものであった。
あてはめ
本件において、所論の主張は刑法訴訟法405条の事由に該当しない。また、同法411条は裁判所の職権破棄事由を定めたものであり、本件において同条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる状況にもない。
結論
被告人側の上告は不適法であり、棄却される。刑訴法411条は職権破棄の根拠規定であって、独立した上告理由にはならない。
実務上の射程
司法試験においては、上告理由の検討に際し、405条の事由がない場合でも、職権発動を促す趣旨で411条の各号(法令違反、刑の不当、重大な事実誤認等)を論及する際の法的性質を明確にするために用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2086 / 裁判年月日: 昭和25年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、上告裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を定めたものであり、上告申立の理由を定めた同法405条とは性質が異なる。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた際、その上告趣意において刑訴法411条に該当する事由があることを主張し、これを上告申立の理由として援用した。 第2…