判旨
刑事訴訟法411条は、上告裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を定めたものであり、上告申立の理由を定めた同法405条とは性質が異なる。
問題の所在(論点)
刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反等による破棄)を、被告人側から行う上告申立の理由として主張することができるか。
規範
刑訴法411条は、上告申立の理由を規定する同法405条とは異なり、同法405条各号に掲げる事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合に、職権によって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
被告人が上告を申し立てた際、その上告趣意において刑訴法411条に該当する事由があることを主張し、これを上告申立の理由として援用した。
あてはめ
上告の申立ては刑訴法405条各号に定める事由がある場合に限られるところ、本件で示された主張は同条の事由に該当しない。また、刑訴法411条は裁判所の職権行使の根拠規定であって当事者に申立権を認めたものではない。本件では、同条を適用して職権で破棄すべき「著しく正義に反する」事態も認められない。
結論
刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではないため、これに依拠した上告は不適法であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告趣意書において事実誤認や著しい刑の量定不当を主張する際、実務上は411条の職権発動を促す形をとるが、法律上の「上告理由」はあくまで405条の憲法違反・判例違反に限定されるという構造を理解するための基本判例である。
事件番号: 昭和25(あ)1714 / 裁判年月日: 昭和25年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告申立の理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が職権によって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張(所論)の内容は、刑訴法405条に規定された憲法違反や判例相反などの上告事由には該当しないものであった。 第2 …