判旨
刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条が、被告人側から主張できる「上告申立の理由」を規定したものか、それとも上告裁判所が職権を行使するための「職権破棄事由」を規定したものか。同法405条との関係が問題となる。
規範
刑訴法411条は、同法405条各号に規定する上告申立の事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ「著しく正義に反する」と認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る自判の事由を定めたものである。したがって、弁護人が同条を理由として上告を申し立てることはできない。
重要事実
弁護人が上告を申し立てたが、その趣意が刑訴法405条に定める上告事由に該当せず、同法411条の適用を主張する内容であったもの。事案の具体的な犯罪事実等については判決文からは不明。
あてはめ
上告の申立は、法405条に規定された特定の事由(憲法違反、判例違反)がある場合に限り認められる。これに対し、法411条は「判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合」の職権による救済を定めた規定である。本件の所論は、明らかに法405条の事由に該当しないため、適法な上告理由とは認められない。また、本件において職権で法411条を適用すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。法411条は職権破棄事由であり、これを理由とする上告申立は認められない。
実務上の射程
上告理由書の作成実務において、405条の上告事由に当たらない事実誤認や量刑不当を主張する際、法形式上は「411条の職権発動」を促す文脈で記載すべきことを示唆する。答案上は、上告事由の限定性を論じる際、405条と411条の性質の差異(申立事由か職権事由か)を峻別する根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)687 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は上告理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。したがって、同条所定の事由を直接の上告趣意として主張することは認められない。 第1 事案の概要:弁護人が原判決の不当を訴えて上告を申し立てた。その趣意において、刑事訴訟法411条の適用(職…