判旨
刑事訴訟法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認等がある場合に職権で原判決を破棄できる規定)に基づき、被告人側が上告を申し立てることは可能か。
規範
刑訴法405条は上告申立の事由を限定的に定めているのに対し、同法411条は上告裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を定めた規定である。したがって、同法411条の事由は、当事者が上告理由として主張できる適法な申立事由ではない。
重要事実
被告人Aおよび被告人両名の弁護人が上告を申し立てた。その趣旨において、刑訴法411条の適用を求める主張がなされたが、刑訴法405条各号に掲げられた上告事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当する主張は含まれていなかった。
あてはめ
上告は刑訴法405条各号の事由がある場合に限られる。本件において、弁護人等の主張はいずれも同条の事由に該当しない。また、同法411条は「著しく正義に反すると認める場合」に裁判所が職権で判断するための規定であり、当事者が申立の根拠とできる上告理由ではない。本件主張に同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、刑事訴訟法における上告受理の構造を理解するために重要である。405条の法的性質と、411条の職権破棄事由の区別を明確にし、被告人側が独自の不服として411条の事由を主張しても、それは適法な上告理由にはならないという論理構成で用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1790 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告理由を定めた規定ではなく、405条の上告理由がない場合でも、破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、最高裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対する不服を申し立てて上告した事案。上告趣意において、刑訴法…