判旨
刑法訴訟法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条に基づき、405条の事由がない場合でも当事者の申立を理由として原判決を破棄すべきか、また同条の法的性質が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条は適法な上告申立の理由を限定的に列挙している。これに対し、同法411条は上告申立の理由を規定したものではなく、405条各号の事由がない場合であっても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるときに、上告裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を定めたものである。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するものではなかった。また、被告人本人の上告趣意書は提出期間後に提出されたものであった。
あてはめ
本件において、弁護人の主張は明らかに刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。また、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条を適用すべき特段の事情も認められない。したがって、職権発動の余地はないと解される。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由(405条)と、上告審の職権破棄事由(411条)を厳格に区別する実務上の基本原則を示している。答案作成上は、被告人の主張が405条に当たらない場合でも、411条による救済の可能性を検討する際の法的根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)387 / 裁判年月日: 昭和25年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は上告申立理由を定めたものではなく、405条の事由がない場合でも著しく正義に反すると認められるときに上告裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決の破棄を求めて上告を申し立てた。その趣意書において「違憲」等の語句を用いて上告理由を主張した…