判旨
刑事訴訟法411条は上告申立理由を定めたものではなく、405条の事由がない場合でも著しく正義に反すると認められるときに上告裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条各号に掲げられる事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当等)を、同法405条の事由がない場合において、当事者が独立した上告申立理由として主張できるか。
規範
刑事訴訟法405条は適法な上告申立理由を限定的に列挙した規定である。これに対し、同法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めたときに、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
弁護人が、原判決の破棄を求めて上告を申し立てた。その趣意書において「違憲」等の語句を用いて上告理由を主張したが、その具体的内容は刑事訴訟法405条各号に定める事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)には該当しないものであった。
あてはめ
本件において、弁護人の主張は「違憲」等の語句を使用してはいるものの、実質的には刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当しない。また、同法411条は裁判所の職権発動を認める規定であって、当事者に上告申立の権利を付与するものではない。したがって、同条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の事由に該当せず、同法411条による職権破棄の必要性も認められないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案上、上告理由の適否を論じる際、405条と411条の性質の差異を明確にするために用いる。411条は「職権調査の端緒」に過ぎず、被告人に同条に基づく上告申立権はないという整理を徹底すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)1542 / 裁判年月日: 昭和25年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法訴訟法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するものではなかった。また、被告人本人の上告趣意書は…