判旨
刑事訴訟法405条は上告申立の理由を限定的に定めた規定であり、同法411条は上告申立事由がない場合でも著しく正義に反すると認めるときに職権で破棄できる事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条に掲げられた事由を、当事者が上告申立の理由(405条)として直接主張することができるか、または同条は裁判所の職権行使の根拠を定めたものにすぎないのか。
規範
刑事訴訟法405条は上告申立が認められる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)を限定的に規定したものである。これに対し、同法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ「著しく正義に反する」と認められるときに、上告裁判所が職権をもって破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた。弁護人の上告趣意(具体的な内容は判決文からは不明)に基づき、上告裁判所において刑訴法405条および411条の適用関係が問題となった。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、明らかに刑訴法405条各号に定める憲法違反や判例違反などの事由に該当しない。また、原判決を維持することが411条を適用して職権破棄すべき「著しく正義に反する」状況にも当たらないと解される。
結論
上告申立は刑訴法405条の事由がある場合に限られ、411条は職権破棄の根拠規定である。本件は上告理由がなく、職権破棄の必要もないため、上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造を論じる際の基礎となる判例である。405条の申立事由と411条の職権破棄事由を厳格に区別し、411条事由(事実誤認や量刑不当等)のみを理由とする上告は適法な上告理由にならないことを示す際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2133 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に定めており、同411条は上告理由の規定ではなく、職権による破棄の要件を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に規定する事由に該当するか、あるいは同411条を…