判旨
本判決は、事実誤認を前提とする法令違反および事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを示した。
問題の所在(論点)
事実誤認または事実誤認を前提とする法令違反の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または判例がない場合には大審院等の判例との相反)に該当しない事由、すなわち単なる事実誤認の主張や、事実誤認を前提とする法令違反の主張は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人側が、原判決には事実誤認を前提とする法令違反および事実誤認があるとして上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、実質的に事実誤認を前提とする法令違反および事実誤認そのものを指すものであった。これは刑事訴訟法405条に掲げられた限定的な上告理由のいずれにも当たらない。また、職権で調査(同法411条)すべき重大な事由も認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事実務における上告審の構造が事後審・法律審であることを示す基本例。司法試験の答案上は、上告理由の限定性を論じる際の根拠となるが、本判決自体は極めて簡潔な形式的判断であるため、上告理由の解釈そのものよりも「何が上告理由にならないか」を確認する材料として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)2130 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が事実誤認の主張にすぎず刑訴法405条の上告理由に該当しないとして、棄却された事例である。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は原審の認定した事実関係を争うものであった。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する事実誤認の主張が、刑訴法…