判旨
被告人両名による上告は、事実誤認の主張に帰し刑訴法405条の適法な上告理由に当たらない。また、職権で破棄すべき刑訴法411条の事由も認められないため、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事由は、刑訴法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。また、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所への上告は、刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に基づく必要がある。単なる事実誤認の主張は適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条に基づく職権破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限定される。
重要事実
被告人両名は、原判決(有罪判決と推認される)を不服として最高裁判所に対し上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は原判決が認定した事実関係を争うものであった。なお、具体的な犯罪事実の詳細については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討すると、これらは原判決の事実認定の当否を争う「事実誤認」の主張に帰する。刑訴法405条は上告理由を限定しており、単なる事実誤認はこれに含まれないため、不適法といえる。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りや刑の著しい不当性など、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由は見当たらない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所が事実審ではなく法律審であることを示す典型例である。答案上は、事実誤認のみを理由とする上告が不適法であることの根拠として刑訴法405条を引用する際に参照されるが、判旨自体が極めて簡潔であるため、実務上の運用(上告受理のハードルの高さ)を理解するための素材として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)2207 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由のみを主張する上告は、棄却される。事実誤認や理由齟齬、量刑不当は同条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、採証法則違背に基づく事実誤認、単なる事実誤認、理由齟齬(訴訟法違反)、および量刑不当を理由として…