判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事実誤認の主張のみに基づき、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか、および刑訴法411条による職権破棄の要否が問題となる。
規範
上告審において、上告趣意が単なる事実誤認の主張に帰し、かつ刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認等)を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は事実誤認を主張するものであった。最高裁判所が記録を精査した結果、事実誤認の主張以外に特段の上告理由はなく、また職権で破棄すべき事情も存在しなかった。
あてはめ
弁護人の主張は結局事実誤認に帰しており、憲法違反や判例相反を規定する刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の必要性も認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
事実誤認は原則として上告理由にならないという基本原則を確認する際に用いる。実務上は、形式的な上告棄却決定の類型を示すものとして位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)569 / 裁判年月日: 昭和26年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事実誤認の主張のみを理由とする上告は、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、原審までの事実認定の誤りを主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):弁護人が主張する…