判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない採証法則違反や事実誤認の主張を退け、職権破棄事由も認められないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反・判例違反)以外の事由、すなわち事実誤認や採証法則違反の主張のみで上告が認められるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人が原判決の採証の不当および事実誤認を主張して上告したが、本判決文からは具体的な事件の内容や下級審における判断の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人の主張は、原判決の採証を非難し事実誤認を主張するにとどまり、憲法違反や判例違反を具体的に示すものではないため、刑事訴訟法405条に該当しない。また、記録を精査しても職権による救済を要する同法411条の事由も認められないと評価される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟における上告理由の厳格な制限を確認するものである。実務上、事実誤認を争う場合は上告理由の形式を整えるだけでなく、411条の職権破棄を促すような顕著な不当性を論証する必要があるが、本件はその要件を欠くとされた典型例である。
事件番号: 昭和26(れ)737 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の規定に基づき、事実誤認および量刑不当の主張は上告理由にあたらないとする原則を再確認し、職権調査の必要性も認められない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決に対して事実誤認および量刑不当を主張して上告を申し立てた。事件の具体的な内容(犯罪事実等…