判旨
本判決は、証拠の取捨および事実の認定に関する不服申し立ては、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを示したものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が規定する上告理由に関し、証拠の取捨や事実認定に対する不服が適法な上告理由となり得るか、また職権破棄事由(同法411条)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない事由、すなわち単なる証拠の取捨や事実認定の不当を主張するものは、適法な上告理由とはならない。
重要事実
弁護人が、原審における証拠の取捨および事実の認定に誤りがあるとして上告を申し立てた事案である(具体的な事件の内容や認定された事実は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人の上告趣旨は、結局のところ証拠の取捨や事実の認定を非難するにとどまる。これは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も認められない。
結論
本件上告は不適法または理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
司法試験等の実務的議論において、上告審の構造(法律審としての性格)を論じる際の基礎となる。事実誤認は直接の上告理由にはならず、職権破棄事由の枠組みで検討されるべきであることを確認する上で参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1753 / 裁判年月日: 昭和26年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決には事実の誤認および単なる訴訟法違反があるとして上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および単なる訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告…