判旨
最高裁判所への上告理由として主張された事実誤認および量刑不当は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所(または従前の大審院・控訴院)の判例と相反する判断をしたことに限定している。事実誤認や量刑不当は同条所定の事由には含まれない。
重要事実
被告人が原判決の事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を提起した事案。
あてはめ
被告人の主張は原判決の事実誤認および量刑不当をいうものであるが、これらは刑事訴訟法405条が規定する上告理由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても刑事訴訟法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の事由を欠くため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁判所が法律審であることを明確にする判例であり、実務上、事実関係や量刑の不服は上告理由書において憲法違反や判例違反の主張に結びつけるか、411条の職権発動を促す形でのみ機能することを理解する一助となる。
事件番号: 昭和26(あ)1471 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が不当であること、および事実の認定に誤りがあることを理由として上告を申し立てた事案(詳細は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):量刑不当や事実誤認の主張が、刑事訴…