判旨
事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および単なる訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは地方裁判所を終審とする判決の判例違反等に限定している。したがって、これらに該当しない事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
弁護人が、原判決には事実の誤認および単なる訴訟法違反があるとして上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、事案の事実認定に誤りがあるとする点、および訴訟手続き上の法的瑕疵を指摘する点にある。しかし、これらは刑事訴訟法405条各号に掲げられた、憲法違反や判例違反といった限定的な上告理由のいずれにも該当しない。ゆえに、法廷は実体的な憲法判断等を行うまでもなく、形式的に不適法な上告として扱うべきである。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造が制限列挙された上告理由に基づく事後審であることを示す。実務上、上告趣意書作成において、事実関係の争いや軽微な手続違反を単独で主張しても、憲法違反や判例違反に昇華させない限り、405条の壁によって門前払いされることを意味する。
事件番号: 昭和26(あ)1471 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が不当であること、および事実の認定に誤りがあることを理由として上告を申し立てた事案(詳細は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):量刑不当や事実誤認の主張が、刑事訴…