判旨
事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反等)に掲げられた事由以外の主張、すなわち単なる事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bの弁護人が、第一審判決における事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。弁護人側は憲法違反を形式的に主張していたが、実質的には事実関係や刑の重さを争うものであった。
あてはめ
本件における各上告趣意は、名目的には憲法違反を掲げているものの、その実質は第一審判決の事実認定の誤りや量刑の不当を指摘するにとどまる。これらは刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当しない。また、職権で破棄すべき重大な事由(同法411条)も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(事後審・制限上告制)を確認する際に用いられる。答案上は、上告理由が405条に該当するか否かを判断する際、単なる事実誤認等は排除されるという文脈で使用する。
事件番号: 昭和26(あ)1471 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が不当であること、および事実の認定に誤りがあることを理由として上告を申し立てた事案(詳細は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):量刑不当や事実誤認の主張が、刑事訴…