判旨
上告理由に当たらない事項や、原審で主張・判断を経ていない違憲主張に基づき上告を棄却した事例である。
問題の所在(論点)
事実誤認や採証法則違反の主張、および原審で主張されていない違憲の主張が、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない事実誤認、単なる採証法則違反、量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が原審の判断に対し、事実誤認、採証法則違反、判断遺脱(減刑令適用の不当)、および違憲を理由として上告を申し立てた事案である。なお、違憲主張については原審において主張・判断が経られていなかった。
あてはめ
弁護人が主張する事実誤認や採証法則違反は、刑訴法405条の定める上告理由に当たらない。また、減刑令不適用の不当性は量刑不当の問題に帰結し、原審が既に判断しているため判断遺脱の違法も認められない。さらに、違憲主張は原審で経ていない事項であり、実質的に事実誤認や法令違反の主張に帰するため、上告理由として不適法である。
結論
本件各論旨は適法な上告理由に当たらないため、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験において、上告理由の適格性(刑訴法405条)が問われた際の論証に活用できる。特に事実誤認や量刑不当が上告理由とならないこと、また原審で主張していない違憲主張の制限を確認する際に有用である。
事件番号: 昭和28(あ)3779 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反が主張されたとしても、その前提となる事実取調の請求が原審でなされた形跡がない場合には、上告理由は前提を欠くものとして棄却される。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告審において憲法違反(詳細な条文等は判決文からは不明)を主張した。しかし、記録上、原審において被告人または弁…
事件番号: 昭和29(あ)3026 / 裁判年月日: 昭和30年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決に対し事実誤認および訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案。なお、具体的な公訴事実や違反の内容については判決文からは不明であ…