判旨
本決定は、被告人らの上告趣旨が事実誤認や単なる法令違反、あるいは適切でない判例引用に基づくものであり、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。
問題の所在(論点)
各被告人の上告趣旨が、刑事訴訟法405条各号に掲げる適法な上告理由(特に憲法違反または判例違反)に該当するか。
規範
最高裁判所への上告は、憲法違反または判例違反がある場合に限定される(刑事訴訟法405条)。単なる事実誤認や、量刑の不当、あるいは最高裁判所の判例と矛盾しない法令違反の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人A、B、Cおよび各弁護人は、第一審・控訴審の判決に対し、判例違反、憲法違反、事実誤認、法令違反等を主張して上告した。被告人AおよびCの弁護人は判例違反を主張したが、引用された判例は本件と事案を異にするものであった。被告人Bの弁護人は憲法違反を主張したが、実質的には事実誤認や法令違反を争うものであった。
あてはめ
まず、判例違反の主張については、引用された判例が本件に適切(射程内)ではないため、前提を欠く。次に、憲法違反の主張についても、その実質的内容を検討すると単なる事実誤認や量刑への不満、法令違反の主張に帰結する。したがって、いずれの主張も形式的に「憲法違反」「判例違反」の語を用いてはいるものの、実質的には同法405条が規定する限定的な上告理由を構成しないと評価される。
結論
本件各上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告趣旨において「憲法違反」や「判例違反」を主張する際は、それが単なる事実誤認の言い換えに留まっていないか、引用判例が本件と実質的に同一の法的論点を扱っているかを厳格に吟味する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和28(あ)2430 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認、訴訟法違反、および量刑不当の各主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないことを示し、職権調査によっても同法411条を適用すべき事由は認められないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人両名が、事実誤認、訴訟法違反(弁護人によれば人名の誤記を含む)、および量刑不当…
事件番号: 昭和29(あ)3026 / 裁判年月日: 昭和30年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決に対し事実誤認および訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案。なお、具体的な公訴事実や違反の内容については判決文からは不明であ…