判旨
本判決は、事実誤認、訴訟法違反、および量刑不当の各主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないことを示し、職権調査によっても同法411条を適用すべき事由は認められないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
事実誤認、単純な訴訟法違反、および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。また、本件に職権破棄事由(411条)が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事実誤認、訴訟法違反、量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条による判決の破棄は、著しく正義に反すると認められる場合に限られる。
重要事実
被告人両名が、事実誤認、訴訟法違反(弁護人によれば人名の誤記を含む)、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、訴訟法違反の主張において指摘された「同人」という表記は、文脈上「A」の誤記であることが明らかであった。
あてはめ
弁護人の主張する第一点(事実誤認)、第二点(訴訟法違反)、第三点(量刑不当)はいずれも、憲法違反や判例抵触を内容とするものではなく、刑事訴訟法405条の定める上告理由の類型に含まれない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
上告審における不服申立範囲を限定する実務運用を確認するもの。答案上、上告理由の適格性を論じる際や、職権破棄の要否を判断する際の基礎的な枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和29(あ)3056 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない事項や、原審で主張・判断を経ていない違憲主張に基づき上告を棄却した事例である。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対し、事実誤認、採証法則違反、判断遺脱(減刑令適用の不当)、および違憲を理由として上告を申し立てた事案である。なお、違憲主張については原審において主張・判断が経…
事件番号: 昭和29(あ)3026 / 裁判年月日: 昭和30年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決に対し事実誤認および訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案。なお、具体的な公訴事実や違反の内容については判決文からは不明であ…