判旨
事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認および単なる訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また職権による破棄事由(同法411条)が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定された事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認や訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権による判決取消しは、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人側が原判決に対し事実誤認および訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案。なお、具体的な公訴事実や違反の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張は、事実誤認および単なる訴訟法違反をいうものであって、刑訴法405条が規定する上告理由のいずれにも当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反等)は認められない。
結論
上告を棄却する。本件上告理由は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における上告理由の限定性(憲法問題・判例違反)を確認する。答案上は、事実誤認や単なる法令違反を直接の上告理由として構成できないことを示す際に、刑訴法405条の趣旨を補強する根拠として言及する。
事件番号: 昭和29(あ)3056 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない事項や、原審で主張・判断を経ていない違憲主張に基づき上告を棄却した事例である。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対し、事実誤認、採証法則違反、判断遺脱(減刑令適用の不当)、および違憲を理由として上告を申し立てた事案である。なお、違憲主張については原審において主張・判断が経…