判旨
事実誤認を前提とする擬律錯誤および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認を前提とする擬律錯誤および量刑不当の主張が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所への上告は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)がある場合に限って認められる。事実誤認を前提とした法令適用の誤り(擬律錯誤)や単なる量刑不当の主張は、同条の上告理由に該当しない。
重要事実
被告人が、原判決における事実認定に誤りがあり、それを前提とした法令の適用(擬律)が不当であること、および量刑が重すぎることを理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人の主張は、いずれも前提となる事実に誤りがあることを主張の基礎としており、刑法等の適用や量刑の妥当性を争うものである。しかし、これらは刑訴法405条が限定的に規定する憲法違反や判例違反には該当せず、上告理由として適格を欠く。また、職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、405条各号に該当しない事実関係の争いや量刑の不服を主張しても、原則として門前払い(棄却)されることを示す。実務上は411条(職権破棄事由)を意識した主張構成が必要となるが、上告理由そのものとしては極めて限定的であるという基本原則を確認するものである。
事件番号: 昭和26(あ)1471 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が不当であること、および事実の認定に誤りがあることを理由として上告を申し立てた事案(詳細は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):量刑不当や事実誤認の主張が、刑事訴…