判旨
被告人の上告趣意が事実誤認の主張にすぎず、原判決に判例違反等の適法な上告理由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する事実誤認や判例違反の主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
刑法訴訟法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない主張(単なる事実誤認の主張等)は、適法な上告理由とは認められない。また、同法411条に基づく職権による判決取消事由(著しい正義に反する事情等)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人本人が事実誤認を主張し、弁護人が判例違反を主張して上告を申し立てた。しかし、記録上、原判決が所論の判例に反する判断を示した事実は確認できなかった。
あてはめ
弁護人の判例違反の主張については、原判決にそのような判断が認められず前提を欠く。また、被告人本人および弁護人のその他の主張は、実質的に単なる事実誤認の主張に帰するものである。したがって、これらは刑訴法405条の上告理由に当たらない。さらに、記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法律審)を再確認する事案である。答案上は、上告理由が405条各号に限定されていること、および411条の職権破棄事由の存否が検討対象となることを示す際に参照されるが、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断に留まっている。
事件番号: 昭和29(あ)3026 / 裁判年月日: 昭和30年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決に対し事実誤認および訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案。なお、具体的な公訴事実や違反の内容については判決文からは不明であ…
事件番号: 昭和29(あ)3875 / 裁判年月日: 昭和30年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審公判廷における自白が不当な事情に基づくものであるとの主張について、記録上それを推測させる事情が認められない場合には、憲法違反の前提を欠くものとして上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の公判廷において自白をしたが、上告審において当該自白は特定の不当な事情に基づくものである旨…