判旨
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が刑訴法405条の要件を満たさない場合、裁判所はどのような基準で上告の適否を判断すべきか。また、職権による破棄事由(411条)の有無をどのように検討すべきかが問題となる。
規範
上告審において判決を破棄するためには、上告趣意が刑訴法405条各号に定める事由(憲法違反、判例相反)に該当するか、あるいは、これに該当しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、又は判決後の刑の廃止等により、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情が必要である。
重要事実
被告人及び弁護人が、原審の判決に対して上告を提起した。上告趣意書が提出されたが、その内容は憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の適法な上告理由を含むものではなかった。
あてはめ
本件において、被告人側の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような、刑訴法411条各号に該当する事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等)は見当たらない。したがって、本件上告は理由がないものと評価される。
結論
本件上告を棄却する。未決勾留日数の本刑算入及び訴訟費用の被告人負担を命ずる。
実務上の射程
実務上、適法な上告理由がない場合であっても、裁判所は刑訴法411条に基づき職権で救済すべき事情がないかを検討する義務がある。答案上は、上告理由の不適法を指摘した上で、411条の適用の有無を念のために検討する流れを示す際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)1614 / 裁判年月日: 昭和26年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立て、弁護人が上告趣意書(上申書と題するもの)を提出した。しかし、当該書面に記載さ…