判旨
刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同趣意が上告理由に当たらない場合であっても、記録に照らして同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院の判例との相反)が認められるか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる事由(職権破棄事由)が存在しなければならない。
重要事実
被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立て、弁護人が上告趣意書(上申書と題するもの)を提出した。しかし、当該書面に記載された内容は、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反といった限定的な上告理由を構成するものではなかった。
あてはめ
弁護人が提出した主張を検討したが、刑事訴訟法405条に掲げられた各事由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査したが、同法411条を適用して職権により原判決を破棄しなければならないような、著しく正義に反する法令違反、事実誤認、または量刑不当などの事情も認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告趣意書が法定の上告理由(405条)を実質的に備えていない場合に、最高裁判所が形式的な棄却決定を行う際の標準的な判断枠組みを示すものである。答案上では、上告理由の限定性と職権破棄事由の存否を峻別して検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)9 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な公訴事実や、第一審・控訴審の判断内容、弁護人が…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…